2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
○山下雄平君 個人であれ報道機関であれ、六十一条違反、推知報道禁止違反をしたとしても刑事的な責任は問えないということでした。 では、これ、報道機関、個人の別に問わず、少年法六十一条、いわゆる推知報道禁止を違反したことをもって民事で賠償責任というのは問えるんでしょうか、お聞かせください。
○山下雄平君 個人であれ報道機関であれ、六十一条違反、推知報道禁止違反をしたとしても刑事的な責任は問えないということでした。 では、これ、報道機関、個人の別に問わず、少年法六十一条、いわゆる推知報道禁止を違反したことをもって民事で賠償責任というのは問えるんでしょうか、お聞かせください。
フランスや英国、イタリア、ドイツの一部などでは外出禁止違反者には罰則が科されたと聞いております。 一方、我が国では、平成二十四年に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、密閉、密集、密接、三密となる場面を回避することなどの行動変容、営業自粛、大型イベントの人数制限、自粛などを求める要請により、ここまで対応してきました。
改正漁業法の内容につきましては、この資源管理、新たな資源管理のシステムを導入するなり、また沿岸漁場の漁場利用の在り方についての見直しをするなり行っておりますところでございまして、本法案との関係におきましては、密漁対策について、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっておりますナマコ、アワビ等の特定水産動植物について採捕禁止違反の罪を新設して、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金の刑を科すなど強化をしたところでございまして
密漁対策につきましては、十二月一日に施行となりました改正漁業法において、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっておりますナマコ、アワビ等の特定水産動植物について採捕禁止違反の罪を新設いたしまして、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金を科すなどの罰則を強化したところでございます。
本年十二月一日に漁業法が改正されまして、ナマコ、アワビ等の特定水産物につきましては採捕禁止違反の罪が新設されまして、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金を科すこととされました。また、今御紹介いたしました無許可操業等の罪につきましては、罰金額の上限が二百万から三百万に増加するなど、罰則の強化が図られたところでございます。
これは有権者買収に当たると思われるとともに、寄附の禁止、寄附の禁止違反にも当たると考えますが、総理、一般論としてはいかがですか。
二百五十万の補填も、飲食、酒食の提供も含めて二百五十万補填していたとすれば、有権者買収若しくは寄附の禁止違反に当たる。一般論はそうですね。
密漁対策につきましては、十二月一日に施行される改正漁業法において、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっているナマコ、アワビ等の特定水産動植物については、採捕禁止違反の罪を新設いたしまして、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金を科すこととしております。
国内では、既に準天頂衛星システムが提供する高精度測位情報に対応した機器を搭載することにより、事後的に制限速度超過、右左折禁止違反等を可視化することで交通事故の削減や自動車保険料の削減に寄与するサービスが実用化されています。
二点目といたしましては、小型無人機飛行禁止法において、空港での小型無人機等の飛行禁止、違反して飛行する者への警察官などや空港管理者の退去命令や飛行妨害等の措置を定める改正を盛り込んでおります。これによりまして、空港への危険の防止のための必要な措置を迅速にとることができるようにと考えております。 そして、三点目。
これはまさしく政府の政策の、いわゆる二輪車まで駐車禁止違反を切符切るとか、そういったものが重なってきたので、経済産業省だけの問題ではないんですけれども、しかし、目標を決めた以上はそれを達成しなければならないと。中身について再議論が必要であると私は考えております。
機器ユーザーの回収義務違反、廃棄物・リサイクル業者等の引取り禁止違反ともに、その罰則は五十万円以下の罰金となっております。ただ、安いか高いかにつきましては、仮に罰金を科された場合には社会的信頼を大きく損なうということとなるため、本改正により、違反が直ちに罰則の対象とすることは十分な抑止力を持つものではないかと私ども考えているところであります。
全国においてそういう組織的かつ悪質な密漁の対象となっている一番の例としてはナマコが挙げられるんですけれども、そういった特定の水産動植物について、今回の法案において採捕禁止違反の罪というものを新設いたしまして、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金を科すということとしております。
そのようなことを踏まえまして、今般の漁業法改正案におきまして、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっておりますナマコ等の特定の水産動植物につきまして採捕禁止違反の罪を新設し、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金を科すこととしたいと考えているところでございます。
このような現状を踏まえまして、今般の漁業法改正案におきましては、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっておりますナマコ等の特定の水産動植物について採捕禁止違反の罪を新設いたしまして、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金、従来は二百万円が上限だったんですけれども、これを一気に三千万円という罰金を科すということを考えているところでございます。
あおり運転という定義をするのはなかなか難しいので、法律上のことしか事務方も私も答えられませんけれども、この危険な運転については、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、追い越しの方法違反、これによって取り締まりを行っているのが現実であって、あるいは、危険性の高いものとしては暴行罪を適用している例もあるということであります。
○河野(太)委員 内閣人事局の調査あるいは文科省の調査の結果、あっせん禁止違反があったということになれば、あっせんを禁止しているからいいんだということには大きな抜け道があるということになります。
その効果については、平成二十二年度から二十六年度までの五年間で、再勧誘禁止違反として国及び都道府県で九十四件の処分を行ったところであり、これは全ての処分のうちの約三割に相当します。 また、消費者委員会特定商取引法専門調査会において消費者庁が示した事業者アンケートの結果によれば、回答した事業者の約八割が再勧誘禁止を遵守する措置を講じているとの結果を出しております。
その効果については、平成二十二年度から二十六年度の最近五年間で、再勧誘禁止違反として国及び都道府県で九十四件の処分を行ったところであります。これは、全ての処分のうちの約三割に相当するものであります。
具体的には、所轄の警察署を中心に、ドリフト行為が行われる週末夜間の現場において駐留警戒を行い、危険走行を行う車両を整備不良、転回禁止等により検挙するほか、パトカー等で道路を封鎖する方法により、悪質な共同危険行為等の禁止違反での検挙にも努めているところでございます。
したがって、その禁止違反であれば、処分をされたことは現行の法制度の下であったと、こういうことでございます。その前提で、今回の改革は更にその趣旨を明確にするためにその規定を置かせていただいたと、こういうことでございます。
今の点に加えて、専らネットで販売している危険ドラッグにつきましては、その形状とか包装とか名称等から総合的な判断をして、無承認医薬品の広告禁止違反に該当する削除要請を行うということになっていまして、この法案では、プロバイダーが違法情報を削除した際に損害賠償責任を負わないことを明確化することにしておりまして、プロバイダー等の削除に対する取組がこの規定によりまして更に進むのではないかということが期待をされているという
また、専らネットで販売している危険ドラッグについては、その形状、包装、名称等から総合的に判断をいたしまして、無承認医薬品の広告禁止違反に該当するとして削除要請を行うことになります。
それから、実店舗では売っていなくて、専らネットで売っているような危険ドラッグにつきましては、これは解釈を示しておりまして、形状ですとか包装ですとか名称ですとか、どういうふうに売っているのかとか、体に摂取しやすい形態かどうかということを総合的に判断いたしまして、無承認の医薬品だということになりますと、これは広告禁止違反ということになりますので、広告中止命令ですとか、これも違反広告ということになりますので
この対案は、部長以上の幹部公務員を一般職に降格できるようにすることや、次官級ポストを廃止すること、天下りあっせんの禁止違反に罰金刑を科すこと、内閣人事局に、定数や定員、給与など公務員人事に関する人事院、総務省、財務省の機能を全て移管することなど、これはかなり意欲的な内容が盛り込まれております。